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契約締結前の事前説明書の受取り及び同意について

以下の内容を必ずご確認いただき、確認ボタンを押してください。

契約締結を希望される方は、締結前に必ず「事前説明書」と「Cカード規約」をよくお読みいただき、同意事項内容をご理解いただいたうえで、お申し込みください。

事前説明書

【契約締結前の事前説明書】(貸金業法第16条の2 契約締結前の事前説明書)
今回契約締結予定の契約条項を事前に説明します。

【貸金業者の商号】
四国財務局長(9 )第00083号
愛媛県松山市河原町9番地2
株式会社セントラル

【極度額および貸付け上限額について】
今回締結予定の極度方式基本契約の極度額(極度方式基本契約ごとに締結される極度額を貸付け上限額とします)は、今回契約締結にあたり、お客さまが借入お申込み時に申請された金額が極度額(貸付け上限額)となります。

【貸付けの利率】
実質年率18.000%(貸付け上限額100万円未満)
※別途プレミアムプランのお客さま
実質年率 15.000%
実質年率 12.000%
実質年率 10.000%
実質年率 8.000%
実質年率 4.800%

【返済の方式】
【借入残高スライドリボルビング方式】
貸付け時の基準貸付残高(今回融資残高)に対して、下記のとおり 、各回のご返済金額が増額します。
(具体例)
基準残高10万円→各回のご返済金額4000円
基準残高20万円→各回のご返済金額8000円
基準残高30万円→各回のご返済金額12000円
基準残高40万円→各回のご返済金額12000円
基準残高50万円→各回のご返済金額15000円
以下,基準残高が10万円ずつ増えるごとに,各回のご返済金額は3000円ずつ増加します。

【賠償額の予定(違約金含む)に関する定め】
今回締結予定の極度方式基本契約におきましては、
(賠償額)実質年率20.000%
(違約金)実質年率20.000%
となります。
【お客さまが負担する元本および利息以外の金銭に関する事項】
本契約および本契約に基づく取引にかかる公租公課およびセントラルATM及びセントラル提携ATM(注) の利用、カード再発行等、書面再発行手数料は関係諸法令が定める範囲内にてお客さまの負担となることがあります。
(注)セントラル提携ATMおよびATM利用料についてはこちら

【お取引に関する情報を信用情報機関に登録すること】
お客さまとの今回締結予定の契約に基づく個人情報の提供、登録、利用に関しては、本書面別項「個人情報の取り扱いに関する同意条項【契約時】」に記載のとおり取り扱います。

【利息の計算方法】
借入残高×貸付の利率÷365日×利用日数

【遅延損害金または賠償額の計算は、貸付の利率を遅延損害金または賠償額と読み替えます】
(具体例)
10万円を実質年率18.000%で30日間利用した場合
 100000×0.18÷365×30=1479円

【返済の方式方法及び返済を受ける場所】
1.セントラル窓口への持参
2.セントラルATM及びセントラル提携先ATM(注)での返済
3.セントラルが指定する金融機関の口座への振込送金
のいずれかとします。
(注)セントラル提携ATMおよびATM利用料についてはこちら

【各回の返済期日及び返済金額(各回の返済期日及び返済方式の設定の方式)と返済期日前の返済について】
1.返済は毎月1回とし、極度方式基本契約書「契約条件」欄記載の約定返済期日に行うものとします。
2.お客さまは、本契約に基づく残債務の全部または一部について、約定返済日前に返済することができるものとします。この場合、返済をする日までの利息及び遅延損害金ならびにATM利用手数料を合わせて支払います。
3.契約条件の各回の約定返済金額に満たない返済を行った場合は、返済を行った日の当日が次回返済日になります。
4.約定返済日の14 日以上前に返済を行った場合には、次回の返済日に繰り越すことはできません。
5.本契約における極度額(または貸付けの上限額)を1回貸し付けたときの返済金額の合計、返済期間並びに当該仮定は、本書面別項【 仮定に基づく返済内容】」のとおりです。
6.本契約にかかる貸付けの際に、セントラルが交付する書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該貸付け後の貸付けの発生または、その他の事由により変動することがあります。

【期限の利益の喪失および遅延損害金(賠償額)の計算方法】
今回締結予定の極度方式基本契約においての期限の利益の喪失および遅延損害金(賠償額)の定めおよび計算方法は、前掲【利息の計算方法】に準ずるものとします。

【期限の利益の喪失について】
お客さまが次のいずれかに該当するとセントラルが判断したときは、当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金)全額を直ちに支払うものとします(旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
1.今回締結予定にかかる契約締結時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.今回締結予定の本契約に基づく返済を1回でも怠ったとき。
3.民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたときもしくは申立を受けたとき。
4.手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
5.その他お客さまの信用状態が著しく悪化したとき。
6.その他本契約およびCカード規約のいずれかに違反したとき。
7.下記【反社会的勢力の排除】第1項に定めるいずれかに該当することが認められたとき,同第2項に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき,または同各項の表明について虚偽の申告が判明したとき。

【遅延損害金(賠償額)の計算方法】
1.約定返済日に返済がされなかった場合は、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約で定められた遅延損害金年率による遅延損害金を支払うものとします。
2.お客さまが期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、前項同さまの遅延損害金を支払うものとします。

【反社会勢力の排除】
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に 該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、1.暴力的な要求行為、2.法的な責任を超えた不当な要求行為、3.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、4.風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、5.その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。

【個人情報の取り扱いに関する同意条項】 株式会社セントラル(以下、「セントラル」という)は、入会申込者および会員(以下、「会員等」という)の個人情報の取り扱いについてセントラルの「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」に従い、以下のとおり取り扱います。 ※セントラルの「個人情報保護宣言」等は、セントラルのホームページ( https://011330.jp/  )にて公表しています。 ※なお下記内容にご同意いただけない場合、セントラルとの取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承下さい。

第1条(個人情報の取得・保有・利用に係る同意(与信関連業務))
セントラルは、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報について保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。
1.借入申込書、極度方式基本契約書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、配偶者情報、家族情報、居住状況、財産や収支の状況等に関する情報にこれらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む)
2.申込日、商品名、契約金額、融資利率、支払方法、入出金口座等、会員等とセントラルとの本申込および契約に関する情報
3.会員等がセントラルのサービスを利用した後の融資残高、返済状況等、取引の状況および履歴に関する情報
4.本申込および契約に関し、会員等がセントラルに提示した運転免許証等の本人確認書類に関する情報(会員の住所を特定する書類も含む)
5.本申込および契約に関し、セントラルが会員等の返済能力の調査のために取得した収入証明等の資料に関する情報
6.本申込および契約に関し、セントラルが会員等と電話等で行った交渉内容や、セントラルが撮影または会員から取得した会員等の画像等に関する情報
7.セントラルが加盟している個人信用情報機関に登録されている情報
8.セントラルが公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報
9.官報、電話帳、地図等の公にされているものから取得した情報

第2条(与信業務以外の個人情報の利用に関する同意)
1.セントラルまたはその子会社等は、郵送・電話・電子メール等の方法により、セントラルまたはその子会社等の営業活動の案内やダイレクトメールの発送を行うために、またはセントラルまたはその子会社等の市場調査および金融商品・サービスの開発・研究を行うために、前条の個人情報を共同利用します。なお、本条の個人信用情報についてはセントラル社内だけで利用し、共同利用は行わないものとします。
2.セントラルは、会員等から1項の共同利用の停止の依頼を受けた場合には、速やかに停止のための措置をとります。ただし、契約に基づく請求書の発送や法令に基づく書面の交付等、業務上必要な連絡およびそれら必要な連絡の際に営業活動の案内を同封する等の場合はこの限りではないものとします。
3.セントラルは、業務を第三者に委託する場合、適切な安全管理措置が実施されていることを確認したうえで、前条の個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することがあります。
第3条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
1.セントラルは、会員等に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号等)、および申込日、申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という))、ならびに契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立等))をセントラルが加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という)に提供します。
2.加盟先機関は、当該個人情報を下記別表1に記載する期間登録します。
3.加盟先機関は、当該個人情報をその加盟会員および提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、返済または支払能力を調査する目的のみに当該個人情報を使用します。なお、提携先機関のうち全国銀行個人信用情報センターの会員が利用する情報は延滞等の情報のみです。
4.セントラルは、加盟先機関および提携先機関に会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
6.セントラルが加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関は、以下のとおりです。
7.セントラルが加盟する信用情報機関
(1)株式会社日本信用情報機構
TELO120-441-481 http://www.jicc.co.jp/

株式会社シー・アイ・シー
TELO120-810-414 http://www.cic.co.jp/
(2)セントラルが加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関
 全国銀行個人信用情報センター
TELO3-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
以上各信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。
【別表1(個人情報の登録期間)】
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6カ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。
株式会社シー・アイ・シー
申込情報はセントラルが加盟先機関に照会した日から6ヶ月間、本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内、債務の支払を延滞した事実は契約期間中及び契約終了日から5年間
※なお、加盟先機関の詳細はホームページおよびパンフレットにてご確認ください。

第4条(個人情報の開示等について)
1.会員等は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、セントラルに対して自己に関する個人、情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という)を請求することができるものとします。
2.セントラルは会員等の個人情報に不正確または誤りのあることが判明した場合、セントラル所定の手続きにより会員等の個人情報を訂正、追加または削除します。
3.個人情報の取得・利用・提供および開示等に関するお問い合わせは、下記お客さま相談室へご連絡ください。

株式会社セントラルお客さま相談室
〒790-00013愛媛県松山市河原町9番地2 TEL089-934-7887

第5条(契約が不成立の場合について)
契約に至らなかった場合でも、セントラルは会員等が申込を行った際に取得した情報を、契約不成立の理由を問わず、同意を得た利用目的の範囲内で保有、利用します。

【仮定に基づく返済内容】
借入極度額と同額を借入し,完済まで各回の支払期日に約定支払額をお支払いただいた場合の総返済額および返済回数は下記別表のとおりになります。

(※該当する貸付けの利率をクリックしてください。)
貸付の利率が年率18.000%の会員さま
貸付の利率が年率15.000%の会員さま
貸付の利率が年率12.000%の会員さま
貸付の利率が年率10.000%の会員さま
貸付の利率が年率 8.000%の会員さま
貸付の利率が年率 4.800%の会員さま

(注)
1.ご返済方式は借入残高スライドリボルビング方式です。
2.1年を365日として計算しています。
3.最終回のご返済金額は、端数調整のため上記と異なる場合があります。
4.毎月1回定められた日にご返済いただいた場合の目安です。
5.ご契約極度額30万円以下の場合、最長返済期間は3年となります。

【指定紛争解決機関について】
セントラルが加盟する指定紛争解決機関の名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

【セントラルの指定銀行口座】
指定銀行口座への振込み(※お客さまにより振込口座が異なりますのでお問い合わせください。ナビダイヤル 0570-038-038)

【書類のご返送について】
ご融資後の書類返送につきましては、重要な書面が同封されておりますので、至急ご返送下さいませ。(お手元到着後14日以内にご返送くださいませ。)
(2017.2.23)

【合意管轄について】
「本契約に関する一切の紛争は、松山簡易裁判所または松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。」

(2018.2.22)

Cカード規約

第1条(契約の成立等)
1.本契約条項に基づく契約は、入会申込者が本契約条項を承認のうえ株式会社セントラル(以下「セントラル」という)に入会を申込み、セントラルが審査のうえ入会申込を承諾したときに成立し、これにより当該入会申込者はセントラルのCカード会員(以下「会員」という)となります。
2.セントラルから交付される利用明細書および受取証書等(以下、「明細書」という)の書面には、本契約の成立日を「基本契約日」、本契約に基づく直前の借入日を「最新貸付日」と記載します。
また、提携カード(注)を利用された場合には、下記のとおりに読み替えます。
 ○提携カード明細(借入時)
  本契約の成立日を「契約年月日」
 ○提携カード明細(返済時)
  本契約の成立日を「基本契約日」、本契約に基づく直前の借入日を「最終貸付日」

第2条(カードの貸与および取扱等)
1.セントラルは、会員に対して1枚のカードを貸与します。貸与されたカードの所有権はセントラルに帰属します。
2.会員は、会員の責任においてカードを使用、保管するものとし、カードを他人に貸与したり、譲渡、質入、委託、その他本契約に基づく取引以外には使用しないことを承諾します。
3.会員が前項の規定に反し他の会員のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方にて借入を行う等、セントラルが不正使用に該当すると判断した場合、それら会員への貸出またはカードの使用が中止されることを会員は承諾します。
4.カードの紛失・盗難・その他事由により不正使用があった場合、セントラルは何ら責任を負わないものとし、一切の責任は会員が負います。
5.カードは、紛失・盗難・破損等でセントラルが必要と認めた場合に限り再発行します。
6.会員が本契約に違反した場合、本人以外の使用が判明した場合またはセントラルが必要と認めた場合は、カードの利用を停止されることがあること、あるいは返却を求められたときは直ちに返却することを承諾します。

第3条(暗証番号)
1.会員は、セントラル所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。

第4条(届出事項の変更)
1.会員は、カードの紛失・盗難等が起きた場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合、すみやかにセントラルヘ届け出ます。
2.会員が前項の届出を怠ったため、セントラルからの通知または送付された書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。

第5条(借入限度額および借入利率の変更) 1.借入限度額は、セントラルが定める与信限度とし、会員は借入限度額の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。
2.契約時に発行するお客さま控え等の書面に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における貸付けの上限額を表します。
3.会員は、借入限度額内であっても経済情勢、関係諸法令の規制、会員の信用状況に関するセントラルの審査またはセントラルが必要と認めた場合、借入限度額の減額または貸出が中止されることがあることをあらかじめ承諾します。
4.セントラルは、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であってもセントラルの判断により、借入利率および遅延損害金利率(以下、総称して「利率」という)を変更することができます。この場合、セントラルは会員に対し、相当期間の予告をもって通知またはセントラルが相当と認める方法により公告するものとし、この通知または公告による変更利率適用日以降は適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払うことをあらかじめ承諾します。なお、セントラルが行う公告の例は、ホームページヘの掲載、店頭へのポスター掲示等であり、以下同さまとします。

第6条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
会員は、セントラルが会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。

第7条(本規約の変更)
1.セントラルが本規約条項の内容を変更した場合、セントラルは、変更内容を会員に通知またはセントラルが相当と認める方法により公告します。
2.本契約条項の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が本契約条項に基づく取引をした場合、セントラルは、会員がその変更内容を承認したとみなします。

第8条(入出金額の制限)
会員は、本契約に基づく借入および返済につき、1日の入出金額をセントラルが制限することがあることをあらかじめ承諾します。

第9条(費用の負担)
1.セントラルは、法令の範囲内でATM利用料等を徴収することができるものとします。この場合には、セントラルは、会員に対してセントラル所定の方法によりATM利用料等の内容および金額を通知するものとし、会員は、ATM利用料等をセントラルに支払うものとします。
2.前項に定めるATM利用料等は、下記に定める費用及び手数料とします。
1.公租公課の支払に充当する金額相当額
2.セントラルATMおよび提携ATMの利用に係るATM利用料(消費税を含む。)
3.本規約に基づき貸与したCカードの再発行手数料(消費税を含む。)
4.その他セントラルが定める費用または手数料
(注)セントラル提携先ATMおよびATM利用料については、セントラルホームページ( https://011330.jp/ )で公開されています。また、提携先ATMのご利用については、提携先ATM対応カードをお持ちのお客さまのみが対象となります。

【合意管轄について】
「本規約に関する一切の紛争は、松山簡易裁判所または松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。」

(2018.2.22)

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Cカード暗証番号(4ケタ)必須
契約後にセブン銀行ATM等でご利用いただくカードの暗証番号を設定致します。
4桁の数字を入力して下さい。
暗証番号再入力必須

注意事項

1、作成するカードは、契約書送付の際に同封します。

2、Cカードはご自宅に届いた時点でご利用出来ます。

「事前説明書」「Cカード規約」をよくお読みいただいた上で、同意されますか?
貸付条件を必ずご確認ください。
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