Cカード新規お申し込み
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Cカードを発行を希望される方は、申込前に必ず「Cカード規約」をよくお読みいただき、規約内容をご理解いただいたうえで、お申し込みください。
Cカード規約
第1条(契約の成立等)
1.本契約条項に基づく契約は、入会申込者が本契約条項を承認のうえ株式会社セントラル(以下「セントラル」という)に入会を申込み、セントラルが審査のうえ入会申込を承諾したときに成立し、これにより当該入会申込者はセントラルのCカード会員(以下「会員」という)となります。
2.セントラルから交付される利用明細書および受取証書等(以下、「明細書」という)の書面には、本契約の成立日を「基本契約日」、本契約に基づく直前の借入日を「最新貸付日」と記載します。
また、提携カード(注)を利用された場合には、下記のとおりに読み替えます。
○提携カード明細(借入時)
本契約の成立日を「契約年月日」
○提携カード明細(返済時)
本契約の成立日を「基本契約日」、本契約に基づく直前の借入日を「最終貸付日」
第2条(カードの貸与および取扱等)
1.セントラルは、会員に対して1枚のカードを貸与します。貸与されたカードの所有権はセントラルに帰属します。
2.会員は、会員の責任においてカードを使用、保管するものとし、カードを他人に貸与したり、譲渡、質入、委託、その他本契約に基づく取引以外には使用しないことを承諾します。
3.会員が前項の規定に反し他の会員のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方にて借入を行う等、セントラルが不正使用に該当すると判断した場合、それら会員への貸出またはカードの使用が中止されることを会員は承諾します。
4.カードの紛失・盗難・その他事由により不正使用があった場合、セントラルは何ら責任を負わないものとし、一切の責任は会員が負います。
5.カードは、紛失・盗難・破損等でセントラルが必要と認めた場合に限り再発行します。
6.会員が本契約に違反した場合、本人以外の使用が判明した場合またはセントラルが必要と認めた場合は、カードの利用を停止されることがあること、あるいは返却を求められたときは直ちに返却することを承諾します。
第3条(暗証番号)
1.会員は、セントラル所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。
第4条(届出事項の変更)
1.会員は、カードの紛失・盗難等が起きた場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合、すみやかにセントラルヘ届け出ます。
2.会員が前項の届出を怠ったため、セントラルからの通知または送付された書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。
第5条(借入限度額および借入利率の変更)
1.借入限度額は、セントラルが定める与信限度とし、会員は借入限度額の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。
2.契約時に発行するお客さま控え等の書面に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における貸付けの上限額を表します。
3.会員は、借入限度額内であっても経済情勢、関係諸法令の規制、会員の信用状況に関するセントラルの審査またはセントラルが必要と認めた場合、借入限度額の減額または貸出が中止されることがあることをあらかじめ承諾します。
4.セントラルは、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であってもセントラルの判断により、借入利率および遅延損害金利率(以下、総称して「利率」という)を変更することができます。この場合、セントラルは会員に対し、相当期間の予告をもって通知またはセントラルが相当と認める方法により公告するものとし、この通知または公告による変更利率適用日以降は適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払うことをあらかじめ承諾します。なお、セントラルが行う公告の例は、ホームページヘの掲載、店頭へのポスター掲示等であり、以下同さまとします。
第6条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
会員は、セントラルが会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
第7条(本規約の変更)
1.セントラルが本規約条項の内容を変更した場合、セントラルは、変更内容を会員に通知またはセントラルが相当と認める方法により公告します。
2.本契約条項の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が本契約条項に基づく取引をした場合、セントラルは、会員がその変更内容を承認したとみなします。
第8条(入出金額の制限)
会員は、本契約に基づく借入および返済につき、1日の入出金額をセントラルが制限することがあることをあらかじめ承諾します。
第9条(費用の負担)
1.セントラルは、法令の範囲内でATM利用料等を徴収することができるものとします。この場合には、セントラルは、会員に対してセントラル所定の方法によりATM利用料等の内容および金額を通知するものとし、会員は、ATM利用料等をセントラルに支払うものとします。
2.前項に定めるATM利用料等は、下記に定める費用及び手数料とします。
1.公租公課の支払に充当する金額相当額
2.セントラルATMおよび提携ATMの利用に係るATM利用料(消費税を含む。)
3.本規約に基づき貸与したCカードの再発行手数料(消費税を含む。)
4.その他セントラルが定める費用または手数料
(注)セントラル提携ATMおよびATM利用料については、セントラルホームページ( https://011330.jp/ )で公開されています。また、提携先ATMのご利用については、提携先ATM対応カードをお持ちのお客さまのみが対象となります。
【合意管轄について】
「本規約に関する一切の紛争は、松山簡易裁判所または松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。」
(2018.2.22)