お金がなくて家賃が払えない

「今月の家賃が支払えない」「もし家賃を滞納してしまったら、どうなるだろう?」

アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいる場合、毎月家賃を支払わなくてはなりません。

しかし失業や給料が減るなどで、家賃を支払えなくってしまう方もいるでしょう。

そんなときに最もよくないのが大家や仲介会社からの連絡も無視して、ただ滞納を続けてしまうことです。

家賃を支払わないままだと、場合によっては訴訟を起こされたり、強制退去の処分を受けてしまうこともあります。

結論として、家賃を滞納してしまったら大家や仲介業者へ相談しましょう。

または公的な融資制度を使って、住宅確保に必要なお金を調達する方法もあります。

手元にお金がなくても、家賃を支払うためにできることがあるのです。

この記事では、家賃が支払えないときにどうなるかや対処法をまとめて解説します。

家賃の支払いに困っている方は、この記事を参考にして今後どうするか検討してみてください。

家賃を3ヶ月以上滞納すると強制退去させられる

毎月必ず支払うべき家賃ですが、たとえ1ヵ月滞納してもすぐになんらかの法的措置がとられることはありません。

1ヵ月なら単純に支払うのを忘れたり口座にお金がなくて引き落としできなかったりした、という可能性もあります。

たまたま病気や怪我をして、働けなかったということもあるでしょう。

1ヵ月だけの滞納なら、契約解除させるだけの根拠と認められないのです。

また仮に家賃滞納で入居者を退去させるにしても、大家は自分の判断だけで指示できるわけではありません。

「家賃が支払えないなら出ていって!」と大家に言われて、その通り退去する入居者は少ないでしょう。

入居者に退去してもらうためには、大家は裁判所に申し立てを行う必要があります。

その上で、裁判所の判決がでてはじめて、入居者に退去を強制できるのです。

そうして裁判で入居者への強制退去が認められる際の基準が、家賃滞納が3ヵ月以上続いた場合とされています。

ここまで滞納が続けば、大家と入居者間の信頼関係が完全に崩れていると認められるためです。

それでは家賃滞納から具体的に、どのような流れで強制退去に至るのでしょうか。次項でみていきましょう。

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強制退去させられるまでの流れ

前項で解説したように、1ヵ月の家賃滞納ですぐに強制退去になることはありません。

いくつかの手続きが行われた上で、はじめて強制退去が認められるのです。

以下、強制退去に至るまでの流れをまとめます。

【1】入居者の家賃滞納 入居者が家賃を支払えず滞納してしまう。
【2】電話や書面で支払い催促
※家賃滞納から1ヵ月以内
大家や仲介会社から電話や手紙などで、家賃の支払いがなかったことの確認と支払い催促を行われる。
※通常支払催促は数回行われる
【3】督促状が届く 電話や手紙での催促でも家賃が支払われず、滞納が続くと大家側から郵送で内容証明郵便にて督促状が届けられる。督促状には支払わなければ強制退去となる旨と支払いの期日が記載されている。
【4】連帯保証人などへ連絡
※家賃滞納から1~2ヵ月後程度
入居者に督促状を送っても家賃が支払われない場合は、次に大家側から連帯保証人や保証会社へ連絡される。連帯保証人などが代理で家賃を支払わない場合は、次のステップへすすむ
【5】賃貸契約の解除
※家賃滞納から3ヵ月後程度
家賃滞納がこの段階まですすむと、大家側から内容証明郵便で契約解除の通知が行われる。入居者が自主的に退去しない場合は次のステップへすすむ。
【6】明け渡し交渉 契約解除後も入居者が退去に応じない場合、大家側から退去や未払いとなっている家賃の支払いを求める裁判が起こされる
【7】強制退去 裁判で認められると強制退去となる。仮に入居者が裁判所の指示にも従わない場合、家具などが強制的に運び出される。

家賃滞納で強制退去が認められた場合、その非は入居者にあります。

強制退去という最悪な事態となる前に、まずは大家や仲介会社に相談するなど手を打ちましょう。

大家によっては、支払いを待ってくれたり分割での支払いに応じてくれたりすることもあります。

家賃支払いが困難な場合は公的融資制度の利用を検討する

国では失業者や低所得者などが日常の暮らしに困らないようにするため、様々な公的融資制度を用意しています。

家賃を滞納して住む場所を失ってしまう可能性があるときは、これら融資制度を活用するのも手です。

公的融資制度のなかでも、家賃支払いに使える可能性がある種類として以下があげられます。

【家賃の支払いに使える可能性がある公的融資制度】

住宅確保給付金 緊急小口資金 総合支援資金
対象者 休業などの理由で住む場所を失う可能性がある方 所得が少なく、緊急かつ一時的に困窮している世帯 失業・減収などで生活に困窮している方
資金の目的 家賃の支払い 生活安定と経済的な独立 生活再建のため
給付/融資上限額 世帯数や地域により異なる。(最大でも家賃相当額) 10万円 20万円/月×3ヵ月※2人以上の世帯が利用する場合
返済が必要か 不要 必要 必要
利子の有無 なし 無利子 無利子
相談先 自立相談支援機関 社会福祉協議会 社会福祉協議会

いずれも、お金に困っている国民を助ける公的制度という点では一致していますが、表にまとめたようにそれぞれ特徴が少しずつ異なります。

以下、1つずつ詳細を紹介しますのでご自身にあった種類から検討してみてください。

また、家賃が払えないとお悩みの方は格安SIMの利用がおすすめです。

住宅確保給付金

失業などの理由で家賃が支払えなくなった人を対象として、家賃を原則3ヵ月間(最大9ヵ月間)まで国が代わりに支払ってくれる制度です。

審査に通過し利用できることになった場合は、自治体が大家や仲介会社に対して直接家賃を支払います。

住宅確保給付金は「融資」でなく「給付」なので、次項以降で紹介する他2つの制度と異なり返済の必要はありません。

住宅確保給付金を利用できる主な条件は以下の通りです。

  • 失業してから2年以内か、失業したのと同程度に収入が減少していること
  • 直近の世帯収入(月額)が一定額※を超えないこと
  • 世帯の預金額が一定額(100万円未満などの条件あり)を超えないこと
  • ハローワークへ通うなどして、熱心に求職活動をしていること


市町村民税のうち均等割が非課税になる金額の1/12+家賃の合計額を超えないことなどの条件があります。

市町村民税(均等割)がどのくらいの収入で非課税になるかは、住まいの地域や世帯人数などで異なるので申請時に窓口で確認しましょう。

また給付してもらえる家賃の金額には、上限があるので注意して下さい。

たとえば高級マンションに暮らしている方が、高額な家賃の全額を支払ってもらえるわけではありません。

上限額についても地域によって異なるため、詳しくは申請時に窓口で確認しましょう。

一例として東京都新宿区の場合は以下の通りです。

世帯人数 1人 2人 3~5人 6人 7人以上
支給上限額 53,700円 64,000円 69,800円 75,000円 83,800円

住宅確保給付金の申請先は、各地域に設置されている「自立相談支援機関」です。

ご自身の地域でどこが該当するかは、Googleなどの検索サイトで「東京都新宿区 自立相談支援機関」のようなキーワードで検索すれば確認できます。

それでもわからなければ市区町村の役所へ問い合わせましょう。

※窓口の名称は「生活支援窓口」「生活サポートセンター」など地域によって異なります。

緊急小口資金

緊急小口資金とは、低所得世帯が失業や災害などの理由で一時的に生活の維持が難しくなった場合に、少額の資金(最大10万円)を国が貸してくれる制度です。

一時的でなく慢性的に困窮しているときは、生活保護など別の公的制度を利用します。

緊急小口資金の主な利用条件は以下の通りです。

  • 低所得な世帯※であること
  • 緊急かつ一時的に困窮していること(10万円以内の貸付を行うことで、そのあとは生活を立て直せる見込みがあること)
  • 12ヵ月以内に返済可能な見込みがあること

※低所得の基準は時期によって異なります。たとえば2人世帯の場合は収入月額272,000円(2019年度)でした。

詳細は申請時に窓口で確認ください。

緊急小口資金で借りられるのは最大でも10万円で、今回紹介する公的融資制度の中でも確保できるお金は少ないです。

そのためこの金額で足りるか否かがまず問題となるでしょう。

足りないようであれば前述の住宅確保給付金や後述の総合支援資金を検討します。

緊急小口資金の利用にあたり、担保や保証人は必要ありません。

利用したいときはまず、お住まいの地域に設置されてある「市区町村社会福祉協議会」に相談する必要があります。

ご自身の地域でどこにあるかは、Googleなどの検索サイトで「東京都新宿区 社会福祉協議会」のようなキーワードで検索すれば確認できます。

それでもわからなければ市区町村の役所へ問い合わせましょう。

総合支援資金

失業・減収などで経済的に日常生活の維持が困難な世帯向けの支援制度です。

制度を利用することにより、再就職などまでの生活を立て直せると見込まれる場合にお金を貸してもらえます。

借入の詳細は以下の通りです。

  • 利用限度額:(単身世帯)15万円/月×3ヵ月、(2人以上の世帯)20万円/月×3ヵ月
  • 返済猶予期間:1年
  • 返済期間:10年間

また、制度の対象となる主な条件は以下の通りです。

  • 低所得世帯(市町村民税非課税程度)で、失業・収入減により生活が困窮していること
  • 生活を立て直すためハローワークなどを利用していること
  • 住居が確保できていること
  • 失業保険や住宅確保給付金など、その他の公的制度を利用して生活の立て直しが難しいこと

総合支援資金は今回紹介した3種類のなかで、最も手にできる金額が多い制度です。

けれど上述の通り、住宅確保給付金などで生活の立て直しが難しい際にのみ利用できます。

そのため住宅確保給付金・緊急小口資金で足りないかを先に検討するとよいでしょう。

総合支援資金を利用したいときは、まず最寄の「市区町村社会福祉協議会」に問い合わせて下さい。

社会福祉協議会の連絡先は、Googleなどの検索サイトで「東京都新宿区 社会福祉協議会」のようなキーワードで検索して確認します。

それでも確認できないときは市区町村の役所へ問い合わせましょう。

家賃を滞納した場合に考えられるリスク

家賃滞納を続けたときに、真っ先に感じる不安は「ここを追い出されないか」ということでしょう。

お金もないのに住む場所もなくしてしまえば、この先どう暮らしていけばよいか心配になるのは当然のことです。

家賃を支払えないくらいお金に困っているわけですから、場合によっては路頭で過ごさないといけないかもしれません。

住む場所がなくなってしまう不安は、決して小さくはないです。

けれど家賃を支払わず滞納を続けた場合に考えられるリスクは、その場所に住めなくなるだけではありません。

他にも複数のリスクがあるので、家賃はきちんと支払うべきです。ここでは家賃滞納で考えうる以下リスクについて解説します。

  • 大家や仲介会社に無断で滞納すると裁判を起こされる可能性がある
  • 家賃を滞納すると信用情報に傷がつく

大家や仲介会社に無断で滞納すると裁判を起こされる可能性がある

最初に家賃が支払われないと、まず大家や仲介会社から電話や手紙で支払いの催促が行われます。

仮に、この連絡が無視されて滞納も続けば、相手としてはより強い手段にでるしかありません。

具体的には裁判を起こして、強制的に家賃を支払わせたり退去させたりすることを考えるわけです。

裁判を起こされると、指定された日に裁判所へ出廷しなくてはなりません。

その上で敗訴すれば、お金になるような財産を差し押さえられたり強制退去を命じられたりします。

自分にとって大事なものを取り上げられたり、家に住めなくなったりしてしまうのです。

仮に差し押さえでも滞納した家賃に足りなければ、自己破産しなくなはならない可能性もでてきます。

このように万が一裁判にまで発展してしまうと、そこからさらに様々なリスクが生じることになります。

失業などやむを得ない事情で家賃を支払えないときは、裁判に発展する前に大家や仲介会社へ相談するようにしましょう。

3ヵ月以上家賃を滞納し、しかも大家や仲介会社の連絡を無視し続けると裁判になる可能性が高くなります。

なお裁判となるのは「家賃を滞納してしまった」ことが直接的な原因ではありません。

仮に滞納していても、大家や仲介会社と連絡をとれていて、今後どのように家賃を支払うか話がついていれば裁判にはならないのです。

裁判になる原因は、滞納しているにも関わらず相手の連絡に応じなかったことで「信頼関係が崩れてしまった」ことにあります。

その意味でも、大家や仲介会社ときちんと向き合い話をすることが重要といえるでしょう。

家賃を滞納すると信用情報に傷がつく

「信用情報」とは一般にクレジットやローンなどの取引履歴のことです。

これらの取引で長期的に滞納を続けてしまうと、それが事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。

そうして事故情報は、信用情報機関を通じて様々な金融機関から照会できるようになるのです。

事故情報があると、金融機関を通じた各種取引(ローン契約・クレジットカード発行など)の審査を通過することができなくなってしまいます。

分割払いでのスマートフォン購入や、誰かに頼まれて保証人になることもできません。

信用情報に傷がつくことを、一般的には「ブラックリストに載る」と呼ぶこともあります。

それでは家賃を滞納して、なぜ信用情報に傷がつく(事故情報が登録される)のでしょうか。

それは大家と入居者の間に保証会社が入っているためです。

昨今では賃貸契約をする際に、保証人のかわりに保証会社を使うケースが増えています(※)。

保証会社は保証人と同様に入居者が家賃を滞納してしまった場合、代わりに家賃を支払うわけです。

その上で、保証会社が家賃を弁済すると、その情報が事故情報として記録されます。

結果、ローンなどの返済を滞納した場合と同様に、ローンやクレジットカードの契約が新たにできなくなってしまうのです。

別の保証会社との契約も難しくなることから、新規で賃貸契約を結ぶことも難しくなります。


国土交通省が公開する資料(「家賃債務保証の現状(平成28年10月)」)によると、家賃保証会社の利用率が高まっていることが分かります。家賃保証の利用状況に関し、保証会社の利用率が2010年には39%だったのに対し、2014年には56%に上昇しています。
さらに公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会が行った「家賃債務保証の利用状況調査」の結果によれば、2018年における保証会社の利用率は約75%でした。保証会社が利用される可能性が高いと、事故情報が記録された場合に借りられる住宅を探すのが困難になるのは言うまでもありません。

一時的にお金がない場合は、30日間無利息で借りられる消費者金融を利用する

今は手元や口座にお金がなく家賃が支払えないけれど、少し時間がたてば給料などでまとまったお金が入るということもあるでしょう。

そんなときは無利息期間がある消費者金融のカードローンを使って、先に家賃を支払うのも1つの手です。

カードローンは通常、お金を借りたときから利息が発生します。

けれど無利息期間がある消費者金融カードローンを使えば、仮にお金を借りても一定期間は金利が発生しません。

そのため「少し先になればお金が入るのにな…」というときに便利なのです。

無利息となる具体的な期間は商品によって異なる可能性がありますが、だいたいが30日間まで用意されています。

つまり、おおよそ1ヵ月間は無利息でまとまったお金を借りられるわけです。

これだけ無利息でお金を借りられれば、家賃を支払えるという方も多いのではないでしょうか。

もちろん30日で返済できないとしても、いくらかの利息を支払えば返済期間を延長することも可能です。

法律に基づいた営業をしている消費者金融であれば、闇金のように法外な利息を請求してくることもありません。

さらに消費者金融カードローンは、最短で申込即日にお金を借りられる種類も多いです。

家賃の支払い日が迫っているときにも、消費者金融のカードローンならお金を調達するのが間に合う可能性も高いでしょう。

なお無利息期間が利用できるのは、だいたいそのカードローンをはじめて契約するときに限られるので注意して下さい。

すでに契約したことがある会社のカードローンでは、無利息期間を使えない可能性が高くなります。

家賃滞納に関するよくある質問

家賃滞納を続けてしまうと、「これからどうなるだろう」と不安になるでしょう。

その際、いろいろな疑問がわくこともあります。これら疑問はできるだけ早めに解決しておきたいものです。

分からないままだと、不安がどんどん大きくなってしまうでしょう。

そこで、この項では家賃を滞納してしまったときに、よく聞かれる以下質問について解説します。

  • 家賃を一度滞納すると次引っ越す際、借りられなくなりますか?
  • 保証会社に入っていている場合、3ヶ月以上家賃を滞納しても退去させられないのですか?

疑問を1つでも解決して、落ち着いて対応するようにしましょう。

家賃を一度滞納すると次引っ越す際、借りられなくなりますか?

家賃を滞納した場合に、必ずしも新たな賃貸契約ができなくなるわけではありません。

賃貸契約をするのが難しくなるのは、現在の賃貸契約で保証会社を利用している場合です。

賃貸契約に保証会社が介入し、なおかつ入居者が家賃を滞納すると、保証会社が代わりに支払う(弁済する)ことになります。

その上で保証会社に弁済させたという事実は、「信用情報」に登録されてしまうのです。

新たに賃貸契約をしようとして、その際も保証会社が間に入ることになると、過去の信用情報がチェックされることになります。

そうして信用情報のなかに弁済の実績があれば、保証会社と契約することができなくなってしまうわけです。

保証会社からすれば、過去に家賃滞納の実績がある利用者は信用できません。

結果、保証会社が利用できなくなり、新たに家賃契約もできなくなるということです。

前述したように家賃契約をする際に保証会社を利用する割合は年々高まっており、2018年は約75%でした。

そのため1度保証会社に家賃を弁済させてしまうと、新たに賃貸を契約するのが難しくなるでしょう。


事故情報の記録が保持されるのは5年間です。

5年を経過して記録が削除されれば、以前と同じように賃貸契約できるようになります。

保証会社に入っていている場合、3ヶ月以上家賃を滞納しても退去させられないのですか?

賃貸契約に保証会社が介入している場合、入居者が家賃を滞納すれば保証会社が代わりに支払うことになります。

これで家賃の滞納自体はなくなるため、以前は入居者に強制退去を求められないとされていました。

しかし平成25年11月22日に大阪高等裁判所がだした判決が、この流れをかえることになります。

このとき大阪高等裁判所は「代位弁済が行われても、入居者自身が支払ったわけではないため賃料不払いの事実は消えない」と判断したのです。

結果、保証会社から家賃が支払われていたものの、強制退去の請求が可能となりました。

今後も同様の裁判が起きた場合に同じ判決になるとは限りませんが、「保証会社が代わりに払ってくれるから大丈夫」と安心してはいけません。

無断で滞納を続け大家との信頼関係が壊れていれば、強制退去させられる可能性が高いと考えた方がよいでしょう。

いずれにしろ家賃は滞納すべきではありませんが、仮に支払えなかったとしても大家や仲介会社と今後の支払いについて相談すべきです。

その上で、大家が家賃の支払いを待ってくれるなどの考慮をしてくれれば、すぐに強制退去という最悪の結果にならずにすみます。

【参考】
保証会社が入居者に代わって家賃を支払った場合、今度は入居者に対し立て替えた分の代金を支払うよう請求します。この取立てがときに厳しくなることもあるので注意しましょう。なかには、1日に何度も催促の電話やメールがあり、職場の電話にもかけられ支払いを迫られた(※)という事例もあります。※参照元:朝日新聞デジタル

まとめ

家賃を3ヵ月以上滞納し大家や仲介会社からの連絡も無視し続けると、裁判に訴えられ強制退去を命じられる可能性が高くなります。

このような事態にならないためにも、家賃はきちんと支払うようにしましょう。

失業や病気などでお金がなく家賃を支払えない場合も、大家や仲介会社から連絡にはきちんと応じなくてはなりません。

すぐにお金を用意できない事情を説明すれば、支払いを待ってくれる可能性もあります。

このとき一番よくないのは連絡を無視し、大家との信頼関係を壊してしまうことです。

大家との信頼関係が破綻すると、訴訟まで発展し最終的には強制退去という最悪の事態になります。

なお、お金を用意できないときは、住宅確保給付金などの公的制度を使うのも手です。

これら公的制度を利用できれば、家賃支払いに必要なお金を調達でき滞納を避けられます。

その他、無利息期間がある消費者金融のカードローンを利用するのもよいでしょう。

たとえば30日間無利息の商品を使えば、約1ヵ月間は家賃の支払いに必要なお金を利息なしで借りられます。

消費者金融のカードローンであれば、最短即日でお金を借りられるのもメリットです。